あなたも「コミュニティ主催」の達人になりませんか?
「魂が共鳴する顧客・パートナー」を引き寄せるコミュニティを
主催するノウハウと同志が、ここに結集しています
コミュニティを「ただ起ち上げて適当に運営する」だけなら、誰でもできるかもしれません。
しかし、ただ起ち上げて適当に運営する程度のコミュニティなら、やらないよりはマシですが、「大きな成果」にはなかなか繋がりません。
例えば、
- コミュニティを主催し、半年間で顧客が4倍に増えた(45歳女性/カウンセラー)
- コミュニティを主催し、そこからメンバー間の結婚が5組生まれた(38歳男性/保険営業)
- コミュニティを主催し、毎月1回ランチ会をするだけで、2名の新規客が増え続ける仕組みができた(30歳女性/エグゼクティブ コーチ)
・・・という成功事例は、ただ起ち上げたのではなく、しっかり戦略的にコミュニティを企画・運営したからこそ、大きな成果に繋がったのです。
つまり、
- コミュニティを「戦略的に企画」する
- 「様々な媒体を効果的に連携」させる
- コミュニティの「成長曲線に適したメンバーを段階的」に集める
- コミュニティを計画的に盛り上げる
- 効果的なオフ会イベントを企画・開催し、満足度を上げる
- ゴール(マネタイズ・顧客獲得・パートナー獲得など)に自然に誘導する
・・・という6つのセクションがバランス良く機能した時に、コミュニティ主催者にとってのメリットは最大化するのです。
こんにちは、一般社団法人ビジネスコミュニティ協会代表理事の飯塚です。
これまで、19年間で600以上のコミュニティを運営または指導してきました。
そして、一般社団法人ビジネスコミュニティ協会では、コミュニティをビジネスに活かすためのノウハウや仕組みの普及を推進しています。
このような目的で運営されるコミュニティを、我々は「ビジネスコミュニティ」と呼んでいます。
当協会が主催する、ビジネスコミュニティの立ち上げや運営ノウハウに関するセミナーや勉強会などで最も多く寄せられるご要望が、
「まずは自分で勉強しながらコミュニティを運営してみたい」
「だから、自分で勉強しながら試行錯誤できる環境が欲しい」
というものです。
そこで、コミュニティを自分で運営したいという人のためのコミュニティを立ち上げることにしました。
是非ご参加ください。
CMC会員になると得られるもの
1.コミュニティの立ち上げや運営に関する知識が学べます。
①月例研究会の動画コンテンツが視聴できる
ビジネスコミュニティ成功のための6つの柱についてのノウハウを、毎月1回、動画コンテンツとして配信します。
これは、ゴールド会員またはプレミアム会員を対象に毎月開催される月例研究会を撮影したものです。
メンバーサイトから視聴可能です。
動画コンテンツなので、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでも学習できます。
また途中で動画を止めてメモをとったり、わかりずらい部分だけを繰り返し復習することも可能です。
(注)一部公開されない内容があります
②月例研究会の公開録画への参加
月例研究会は、公開録画を行います。
この公開録画には、定員内であればどなたでも参加できます。
ライブならではの雰囲気を感じ、動画では視聴できない生の声、事例も全て共有できます。
参加費用は下記の通りです。
<月例研究会 参加費用>
CMC会員 :5,000円(税込)
CMCゴールド会員・CMCプレミアム会員:無料
当研究会は、ビジネスコミュニティ成功のための6つの柱についてのノウハウを学ぶだけでなく、メンバーの事例シェアや悩み相談も交えることで、無理せず着実に身に付けて実践できる機会です。
毎月の研究会は、下記の構成を予定しています。
・コミュニティに関するノウハウのセミナー
・グループワーク
・メンバーによる事例シェア、悩み相談
③月イチ動画教材の提供
毎月コミュニティ運営に関するノウハウを解説した動画を配信します。
2.コミュニティ運営の参考事例やツールが手に入ります。
会員専用のウェブサイトを通じて、参考事例や各種ツールの提供を行います。
3.同じようにコミュニティを運営している主催者と交流できます。
コミュニティの主催者が集まるFacebookグループに招待します。
また、他の会員が主催するイベントへの割引参加が可能です。
4.当協会のサポートが割引で受けられます。
ビジネスコミュニティ協会が主催するセミナーや勉強会への割引参加や会員価格での個別コンサルティングが受けられるなどの特典があります。
5.当協会の主催のグループコンサルティングが受けられます(CMCゴールド会員のみ)。
グループコンサルティングでは、当協会の認定コンサルタントが数名の参加者に対し公開コンサルティングを実施し、それを参加者全員で共有します。
自分と似たような悩みを抱え、ビジネスコミュニティ運営に取り組んでいる仲間の事例は、まさに血肉に変わる生きた事例です。
会員区分 | 入会金 | 月会費 |
CMC会員 | 10,000円(税別) | 3,000円(税別) |
CMCゴールド会員 (注1) | 10,000円(税別) | 8,000円(税別) |
CMCプレミアム会員 (注2) | 50,000円(税別) | 55,000円(税別) |
(注1)CMCゴールド会員は、当協会主催のグループコンサルティングを受けることができる会員種別です。
なお、グループコンサルティングは、毎月の「月例研究会」終了後に開催します(各回1時間程度)。
(注2)CMCプレミアム会員は、当協会の認定コンサルタントによる月1回の個別コンサルティング(1回1時間程度)が受けられる会員種別です。
2017年7月末まで入会の特別特典
特典1:19,800円相当の動画プレゼント
動画教材「マーケティング知識ゼロでも集客の仕組みをつくる方法」をプレゼントします。
特典2:6月分、7月分の月会費が無料 (プレミアム会員は除く)
お申込みは下記より
会員規約に同意できる場合のみ、お申込みをお願いします。
第1条(目的)>
本規約は一般社団法人ビジネスコミュニティ協会(以下「協会」という)が主催するコミュニティ・マスタリー・クラブ(以下「CMC」という)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(入会の方法)
CMCへの入会を希望する者は、本サイトの入会申込フォームに必要事項を記入し、協会本部あてに入会を申し込むものとする。
第3条(入会の諾否と入会日)
1.入会の諾否については協会本部が審査を行う。
2.審査の結果、入会許諾の旨を協会本部より当該申込者に通知した時点で入会が正式に許諾されたものとし、入会日は入会申込フォームの送信日とする。
第4条(会員)
1.会員は、以下の3種とする。
①CMC会員
②CMCゴールド会員
③CMCプレミアム会員
2.CMCゴールド会員
CMCゴールド会員は、協会主催のグループコンサルティングを受けることができるものとする。
なお、グループコンサルティングは、毎月の「月例研究会」終了後に開催する。
3.CMCプレミアム会員
CMCプレミアム会員は、協会の認定コンサルタントによる月1回の個別コンサルティング(1回1時間程度)を受けられるものとする。
第5条(入会金と年会費)
1.入会金、年会費は以下の通りとする。
会員区分
CMC会員 入会金(税別)10,000円 月会費(税別) 3,000円
MCゴールド会員 入会金(税別)10,000円 月会費(税別) 8,000円
CMCプレミアム会員 入会金(税別)50,000円 月会費(税別) 55,000円
2.月会費は、入会日が10日までの場合は、入会日が属する月から、11日以降であれば翌月から発生するするものとする。
3.入会金、月会費の支払いは、協会指定のクレジットカード支払いもしくは口座振替にて行う。
第6条(禁止行為)
会員は、CMCの活動において以下の行為をおこなってはならない。
①ネットワークビジネス、MLMの、商品案内・代理店への勧誘・説明会への参加呼びかけを行う行為
②先物取引・FX・海外投資、金融商品全般の案内(※ただし、不動産投資、クラウドファンディング、日本の金融庁が認定した銀行・証券・保険会社が扱う金融商品は可)
③宗教活動 第7条(期間・更新) 会員資格の有効期間は、月会費が発生する月から12月目の月末までとする。なお、有効期限終了の1か月までに会員が書面により協会本部へ申告しない限り、会員資格は1年間の有効期限もって自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(反社会勢力の排除) 会員は、次の各号に掲げる事項について相互に保証する。
①反社会的勢力(その名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいい、反社会的勢力でなくなった時から5年を経過しないものも反社会的勢力とみなす。以下同じ。)との間で、直接又は間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本上の関係(反社会的勢力が、自らの責に帰すべからざる事由により金融商品取引所において市場取引で株式を取得したときを除く。)を有しておらず、かつ、今後も有しない。
②反社会的勢力に対し、直接又は間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金の提供を行っておらず、かつ、今後も行わない。
③反社会的勢力が役員に選任されておらず、従業員(臨時従業員及び派遣従業員を含む。)として雇用されておらず、かつ、今後も選任又は雇用されない。
④反社会的勢力が、直接又は間接を問わず、自らの経営に関与していない。
⑤その他反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、取引その他の接触(各都道府県その他地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触を意味する。)を行っておらず、かつ、今後も行わない。
第8条(義務)
1.会員は協会の目的を遵守し協会の活動を支援しなければならない。
2.会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
第9条(会員譲渡の禁止)
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできない。
第10条(私的利用の範囲外の利用禁止)
会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、 第三者を通して使用させることはできない。
第11条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
①協会に所定の退会届を書面で提出したとき。
②会員が個人の場合、本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
③法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
第12条(入会金および会費の返還)
退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した諸費用等は一切返還しない。
第13条(除名)
会員が本規約の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員として あるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
第14条(会則の改定)
協会は必要に応じて本規約などの改定を行う事ができる。なお、改定した会員規約などの効力は全会員に及ぶものとし、その改定に関する事項は各会員に書面にて通知するものとする。
第15条(協議)
本規約について疑義、紛争が生じたとき、または本規約に記載のない事項については、会員と協会が協議の上、円満迅速に解決するものとる。
第16条(合意管轄)
会員と協会間の紛争については、協会の本部所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所にすることを合意する。
以上